【Episode 08】分割予納金による履行テスト|「また毎月払うのか」と思った正直な気持ち
【要約】この記事でわかること
📝この記事の要点
個人再生の手続きが進む中で始まった「履行テスト」。
正直、「結局また支払いが始まるのか」と落ち込みました。
しかし振り返ると、この期間は
これからの生活が本当に成り立つかを確認するための時間
だったと感じています。
この記事では、その戸惑いと心境の変化を体験談としてお伝えします。
弁護士に相談する前の私の状況
まず、私が弁護士に相談する前の状況を整理します。
- クレジットカード・カードローン残高:約9,165,845円
- 借入先:クレジットカード会社・銀行ローンカード等【合計11社】
- 職業:会社員
- 家族構成:独身
- 住宅:持ち家なし(車もなし)
- 相談先:弁護士
- 結論:月額約50,921円×36か月で完済(私の実際の弁済表をコチラからご確認いただけます)
※ この条件だからこの結果になった、という側面があります。同じ状況が他の人にも当てはまるとは限りません。

「履行テスト」と聞いて、素直に構えた
履行テストが始まると聞いたとき、どんな気持ちでしたか?

正直、「また試されるのか」と思いました。
ここまで来ても、まだ毎月お金を払わなければならないのか、と。
一見すると当然の流れに見える。
でも当時は、再び追い詰められる感覚がよみがえってきました。

「分割予納金=返済再開」だと思っていた
最初は、履行テストをどう捉えていましたか?

完全に「返済が再開した」と思っていました。
また同じ苦しさが始まるのではないか、と。
でも後から分かりました。
履行テストは、
**本番の返済そのものではありませんでした。**

✍️ポイント
履行テストは、
・今の収入と生活で軽減後の債務の返済に無理がないか
・返済計画が現実的か
を静かに確認する期間だったと感じています。
実際に支払いが始まって感じた違い
支払いが始まって、以前と違う点はありましたか?

一番の違いは、終わりが見えているということです。
以前は、「いつまで返せばいいのか分からない借金」でした。
でも履行テストは、「この期間を乗り切れるかどうか」がはっきりしていました。
一見、同じ支払いに見える。
でも、精神的な重さはまったく違いました。
私の場合、弁護士に相談する前は月々約20万円返済していたので、それに比べれば、履行テストの負担(月々約5万円×6か月)は重いものではなかったです。
また、これも私の場合ですが、再生計画が認可された後に、再生委員への報酬を差し引かれて、履行テストで支払った合計金額のうち、約半額が戻ってきました。

履行テスト中に変わった、お金との距離感
生活面での変化はありましたか?

ありました。
無理な節約をするというより、「これなら続けられる」というラインを探る感覚です。

📝補足
完璧な家計管理よりも、破綻しない生活リズムを作ることの方が大切だと感じました。
「もし払えなかったら」という不安
不安は消えましたか?

正直、完全には消えませんでした。
「今月、何かあったらどうしよう」という不安は、常にありました。
ただ、以前と決定的に違ったのは、
一人で抱え込まなくていいという点です。
相談できる相手がいることで、不安が現実的な大きさに収まっていました。

履行テストで得た、一番大きな感覚
この期間を通じて、何を感じましたか?

「生活は立て直せるかもしれない」という感覚です。
完璧じゃなくてもいい。
無理をしなければ、続けられる。
それを、体で理解できた期間でした。

この段階での結論
結論を一言でまとめると?

履行テストは、
苦しめるための期間ではなく、生活を整える準備期間だった。
それが、今の正直な気持ちです。

履行テストの先にあった、静かな待ち時間
履行テストが始まってから、
毎月の支払いと生活をこなす日々が続きました。
正直に言うと、
「これで本当に前に進んでいるのだろうか」
そんな疑問が浮かぶこともありました。
一見すると、ただ待っているだけの期間に見える。
でも振り返ると、この時間は
止まっている時間ではなく、確認されている時間
だったのだと思います。
無理のない支払いができているか。
生活が現実的に成り立っているか。
それを静かに見てもらっている感覚でした。
そしてある日、
「再生手続開始決定」という言葉を聞くことになります。
派手な出来事ではありません。
でも、
「ちゃんと前に進んでいたんだ」と初めて実感できた瞬間
でもありました。
次の記事では、
この「再生手続開始決定」が出たときの正直な気持ちと、
その通知が意味していたことについて、
体験ベースで書いていきます。
実録・私の小規模個人再生手続の記録(東京地方裁判所)

※本記事は筆者個人の体験に基づいています。最終的な判断は、必ず弁護士・司法書士などの専門家へご相談ください。

